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講習・研修会

多彩な組合の講習会・研修会を開催しています

現場で働く人のための講習会や研修会、
仲間を作る機会となる行事や催しなどを実施しています。

多彩な組合の講習会・研修会を開催しています

各種作業主任者技能講習(現場に必要な安全資格)

労働安全衛生法によって作業現場に配置しなくてはならない作業主任者資格の講習を、厚労省の登録教習機関として組合が開催しています。
京都労働局 京第15号 登録有効期間満了日(令和6年3月30日)

令和5年度 各種作業主任者技能講習 開催予定

講習名 予定月日 申込期限
木造建築物の組立て等 令和5年
9月13日(水)
9月14日(木)
令和5年
8月31日(木)
足場の組立て等 令和5年
11月15日(水)
11月16日(木)
令和5年
10月31日(火)
木材加工用機械 令和6年
2月14日(水)
2月15日(木)
令和6年
1月31日(水)

※予定内容は変更することがあります。ご了承ください。

受講資格

講習名 受講資格
木造建築物の組立て等

下記の1.から3.のいずれかに該当される方

  1. 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者
  3. その他厚生労働大臣が定める者(木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程 第1条に該当される方)
足場の組立て等

下記の1.から3.のいずれかに該当される方

  1. 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
  3. その他厚生労働大臣が定める者(足場の組立て等作業主任者技能講習規程 第1条に該当される方)

■当該業務の経験3年(2年)について
これまでは、年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの期間が経験年数として認められておりましたが、平成27年3年に公布された「労働安全衛生規則の一部改正」に伴い、経験開始日によっては、「当該業務の経験年数3年(2年)」に認められる期間と認められない期間ができました。その詳細は、以下の通りです。

  • ◆経験開始が平成27年7月1日以前の方
    1. 平成29年6月30日以前に当該業務の経験年数が3年(2年)以上ある場合は、すべて経験年数として認められますので、受講資格を満たします。
    2. 当該業務の経験年数3年(2年)に平成29年7月1日以降を含む場合、足場特別教育修了までの期間は違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことになり、平成29年7月1日以降の期間は経験年数として認められません。平成29年6月30日以前については、経験年数として認められます。
      平成29年6月30日以前の経験年数と、平成29年7月1日以降で足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数を通算して3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。
  • ◆経験開始が平成27年7月2日以後の方
    1. 足場特別教育修了までの期間はすべて違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことになり、その期間は経験年数として認められません。足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数は認められますので、その期間が3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。
木材加工用機械

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 木材加木工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. その他厚生労働大臣が定める者(木材加工用機械作業主任者技能講習規程 第1条に該当される方)

案内文

申込方法

受講申込書と本人確認の書類(コピー)

下のいずれかに該当される方は追加書類が必要です。

  • 木造建築物の組立て等、足場の組立て等の受講資格2.に該当される方:
    卒業証明書のコピー
  • 木造建築物の組立て等、足場の組立て等の受講資格3.また木材加工用機械の受講資格2.に該当される方:
    修了証等のコピー
  • 足場の組立て等の「当該業務の経験3年(2年)について」(2)あるいは(3)に該当される方:
    「足場特別教育修了証」(コピー)か「足場の組立て等特別教育受講証明書」(原紙)

定員

各10名(京都府建築工業協同組合の組合員を優先させていただきますので、ご了承ください。)

申込先

〒602-8139 京都市上京区葭屋町通下立売下る丸屋町261番地の3
京都府建築工業協同組合  TEL: 075-802-1281

その他

各講習案内は、当項にて各講習日の約2か月前より適宜掲載予定です。

本人確認の書類について 運転免許証・マイナンバーカード(表紙のみ)・被保険者証・パスポート等

【組合員対象】資格取得に係る祝い金について

組合員が合格された場合、祝い金として(一つの資格につき)5000円を支給致します。

技能検定講習会について

当組合では、建築業者にとって一番大切なものは、木造住宅を中心とした建築技能であると考えます。
そのために、技能士資格の取得をサポートする講習会を開催しています。

1級及び2級とも 実技講習 製図実習 平日夜間 3回
加工実習 日曜日 3回
学科講習(過去問題集使用) 平日夜間
※受講料は無料 但し材料費、テキスト代実費が必要です。
※講習会のご案内は、例年9月です。
技能検定の受検申し込みは、10月始め頃です。

いろいろ学ぼう!大工工務店に必要な知識・情報

お知らせ 」で講習会、研修会の開催予定など、それぞれご案内しております。

最近の開催について

設計施工ワーク研修会

 設計者と施工者が共通する場において、共に伝統木造技術を学び、互いの立場や見解を多面的に理解することで、より良い木造建築の創造を目指す研修会です。
工務店経営に必要な知識や情報、建設業に関わる法制度改正などの詳細説明、建築工法・技術から建築に関わる歴史や文化まで、専門家の講師あるいは行政の担当者を招いて研修会・説明会を開催しています。さらに、国宝、文化財や各地に残る伝統建築物の見学も開催しています。開催前に組合通信ニュースと建協通信(封書)でお知らせします。

技能士会歴史建築研修会

建築組合の「建築大工」技能士の会として、技能士資格の普及と技能向上に努めています。また毎年、先人技能者の仕事を訪ねる歴史建築見学研修会を開催しています。開催前には組合通信ニュースと建協通信(封書)でお知らせします。

省エネ住宅施工技術者講習会(京都府すまいづくり協議会構成団体として開催)

地域に密着した中小企業経営力強化への活動と、中小企業の活用しやすい支援策

省エネ設計講習(京都府すまいづくり協議会構成団体として開催)

省エネ住宅規準の外皮断熱性能と一次エネルギー消費量規準の解説講習会。

葭塾 ~週に1回葭塾で学ぶ~

正式名称は「京都府建築工業協同組合・後継者育成事業・葭塾」。
毎週水曜日に開催することや、塾の正式名称まで、塾生自身で決めた主体 的かつ柔軟な組織で、若手技能者を対象とした組合熟練技能者による伝統 工法を中心とした建築技術・技能指導をしています。
具体的な学習内容を一部挙げると、独学ではなかなか学ぶ機会のない座学 をメインとして、規矩術、見積の方法、パソコンの勉強会、救急救護法講 習、材木の性質について、木拾いのしかた…等、とても書ききれない内容 の濃さとなっています。また座学のみならず、伝統的な木造住宅の仕口や 継手の加工練習など、現場仕事を塾生の熟練度に応じて一緒に学び、近隣 小学校での木工教室のお手伝いや包丁研ぎのボランティアなど、地域社会 参加の事業も行っています。

研修期間 1年間(4月~翌年3月)
研修時間 毎週水曜日 午後7時半~9時半
(OJT・実習の場合は原則として昼間)
場所 原則「よしやまちの町家」
会費 1年間10,000円 又は毎月1,000円(いずれも前納)
対象 概ね35歳まで
(大工経験10年未満の組合員を優先します)
建築組合 救急救命講習会

上京消防署救急隊員による、救急救命法と心房細動の自動体外除細動器AEDの取り扱いの指導。毎年1回。

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